和歌山で国産木材と土・紙などの自然素材を用いた建築を行っております、
山下木造建築店です。
ご無沙汰してしまいました・・・。
「離れを建てたい」とお問い合わせいただきました。
敷地内に充分な空きスペースがあれば
離れの新築や増築は自由にできるでしょ?
と、私も昔は思ってしまってましたが実はそうではありません。
すごく簡単に言ってしまうと、
「建物を建てようとするとき、建築主(=お施主様)はその計画が建築基準関係規定に
適合していることの確認を申請しなければならない」とあり、
例外もありますが離れ・増築含め、ほとんどの建物がこれに該当します。
では申請すれば問題ない。のですがこれがまた難題で、
例えば古い家に一部増築する場合。
元々ある古い家と増築部分合わせて現在の法律に適した建物と
しなければなりません。
こうなってくると増築部分より古い家の補強などに莫大な費用がかかり、
事実上不可能に近くなります。
ではでは今ある建物とくっつけず離れとして新築すれば?
今度は「一つの敷地には一つの建物しか建てられない」という
法規などが関係してきます。
増築にしても離れにしても例外もあり上記の限りではないですが、
自由に好きなように建物を建ててよいわけではないのです。
今回は、夢を持ってご相談いただいているお客様に、
その夢を打ち砕くような上記の事をお伝えするところから
お話を始めました。
お客様はすでに建築確認申請が必要であることをご存知でいらしたので、
引き続き計画を進めています。
(↑ 敷地はこの上です・・・。)
まだまだクリアしないといけない点は多々ありますが、
ご希望に沿える建物が建てられたら、と願っています。
決して特別ではない無垢材・自然素材の家、実現します。
追記:
長い文章になってしまいますが、もう一つご注意。
実際は確認申請業務は設計者が行う場合が多いですが、
注意しなければならないのは「建築主が申請する」と
なっているところです。
「建築主」=「お施主様・お客様」であり、設計者や施工業者ではありません。
お客様も責任を逃れられないという事です。
違反が発覚すれば取り壊すことになるかもしれません。
また違反した建築物を売買することになった場合、
住宅ローンの審査が通らなくなることもあるそうです。
恐ろしい話です。
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